その業務委託契約は、請負、準委任、それとも混合契約か?

「委託」は法律用語ではない
システム開発の現場で一般的に用いられる「業務委託契約」というタイトルの契約書ですが、民法を学習された方なら、「委託」は法律用語でないことをご存じだと思います。
業務委託に対する一般的なイメージとしては、「業者に発注したら、そのあとは業者の専門性に任せて、最終的に自分が満足のいくことを期待して納品日又は、業務最終日まで待つ」という感じでしょうか。しかし、この段階で思考が終了しやすいことに法的リスクが潜んでいます。なぜなら法律上は、この「業者の専門性に任せて」より後の動きのほうが重要だからです。
契約種類の判定は難しい
契約種類とは民法の条文で規定されている13種類の典型契約(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、(準)委任、寄託、組合、終身定期金、和解)と、そのどれにも該当しない非典型契約があります。
契約書のタイトルに法的効果はなく、契約本文の記載されている法的要件が重要です。法的要件とは、法律の効果(権利や義務の発生・変更・消滅など)を生じさせるために、法律が定めている前提となる条件や事実のことです。契約種類は、先ず典型契約のそれぞれの法的要件に当てはめながら検討し、どれにも分類できないときは非典型契約となり、複数の法的要件を併せ持つ内容であるときは混合契約となります。
業務委託契約の多くは、請負か準委任のいずれか単目的の契約内容ですが、請負と準委任の混合契約の場合もあります。このように契約種類の判定には複雑な法律知識が求められます。
請負と準委任の違いは?
請負と準委任の大きな違いは、契約として求められるものが、「業務の完成」にあるか、「業務の遂行」にあるかということにあります。一般の感覚としては、遂行と完成を曖昧に捉えてしまいそうですが、法的には準委任は、専門性を発揮して業務を遂行することが法的要件であって、完成や成果は要件ではありません。
準委任における受託者はその専門性を発揮していると認められる業務を遂行すればよいのです。例えば、経営コンサルタントが企画した業務改善案に従えば、必ず業務効率が向上するとは限りませんが、コンサルタントは、結果(提案内容を具現化できなかったこと)に対する法的責任は問われません。ただし、遂行過程のおいて、相応の専門性が認められないような水準であったり、独善的な進め方で依頼人への報告や適切な説明を著しく怠ることがあったりすれば、報告義務や善管注意義務に基づく責任を問われる可能性があります。
一方で請負は、納品物や結果に不具合があれば、契約不適合責任に基づく無償修理等の義務や損害賠償責任を負う場合があります。なぜなら請負は完成品の引き渡しや、契約に適合した成果が法的要件だからです。なお請負において専門性と善管注意義務はその過程において事実上必須です。能力が不足していれば完成や、相応の成果を納めることは実質困難なため、結果的に契約不適合責任を負うことになります。
もし、「請負と準委任のどちらの責任が重たいか」と問いかけられたときは「受託者が負担する責任は請負の方が圧倒的に重い」と回答するのが妥当と考えています。なぜなら、どんな業務であれビジネスとして受託した業務に専門性を求められることは当然であり、請負の場合は業務遂行過程でコストが膨らんだとしても納品をしなければ報酬を請求できないので、受託者に資金繰りの不安を与えるおそれもあります。さらには、納品後も契約不適合責任に備えなければならず、契約内容次第では、そのために備える期間が実質10年間になる可能性があるからです。
混合契約の判定
さて、ここで小職が契約種別を判定するときに着目するキーワードをいくつか掲げてみます。
| 請 負 | 準委任 |
| 完成、開発、成果、製造、納品、保証、引き渡し、検収、契約不適合、製造物責任 | 遂行、工数、稼働、終了、報告、専門、能力、善良な管理者、善管注意義務 |
小職は、請負のキーワードがない書式を準委任と判定し、請負と準委任の両方のキーワードがある書式は、いったん請負と仮判定してから、さらに精読して契約種類を確定します。
では、混合契約はどうするかというと、この場合は、基本契約(複数の個別契約に共通して適用する事項を定めた契約)の書式になっており、契約内容で、それに紐づく個別契約の取り扱いに関する「場合分け」の記載があります。 そして、その記載方法には、「明記されているパターン」と、そのように解釈できるパターンがありますが、「解釈によるパターン」の混合契約は、法解釈に関するリスクが潜むことになるため、法律資格者相当の知識がないと判定が難しいでしょう。
明記されているパターンの例
「個別契約において、請負又は準委任を明記し~」
「請負の場合は第〇条乃至第●条の定めにより、準委任の場合は第□条乃至第■条の定めるところによる。」
解釈によるパターンの例
「当該個別契約において、完成物があるときは~とし、ないときは~とする」
まとめ
「業務委託」という文言の定義の甘さが紛争を招くケースは少なくありません。紛争による関係の断絶は、単なるコスト以上の損失を双方にもたらします。 法律を扱う者として、目の前の依頼人に受けの良い文言で一時をしのぐのではなく、法務力の格差は潜在リスクであることを前提にして説明すべきです。
なぜなら、フリーランス保護新法や取適法など、法務力の格差による弱者側を守る法整備が進む現代において、法律知識の格差を強者側の立場で利用することを前提として構成された契約内容は、むしろ紛争の火種となりうるため、依頼人を法的リスクにさらす結果となるからです。
法的紛争を未然に防ぎ、健全な取引の基盤を作ることこそが、法務担当者あるいは法律専門家としての「予防法務」の原点であり、果たすべき社会的使命ではないでしょうか。
