著作権に関する法務は、多様な利害を調整するため、著作権に関する高度な知識とエンタテインメント業界の商慣習やビジネスモデルを深く理解することが不可欠です。
当事務所の行政書士は、日本行政書士会連合会が実施している著作権相談員養成研修の全科目を履修し、効果測定に合格した著作権相談員として名簿登録されており「著作権者不明の場合の裁定申請」、「著作権登録申請」、「プログラム著作物登録申請」、「著作権等管理事業者登録申請」などの業務を取り扱うことができます。
報酬額は要相談とさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
エンタテインメント法務の特性
法人側の観点 | 個人(フリーランス)側の観点 | |
特 性 | 知的財産権の管理・活用、契約交渉(出演契約、制作委託等)、肖像権・パブリシティ権、メディア規制、競争法など多岐にわたります。 知的財産権を適切に管理することは事業展開におけるリスク管理と機会創出の要であり、特に法人対応の場合は商慣習やビジネスモデルへの深い理解が求められます。 | 著作権などの権利保護と活用、契約交渉(業務委託、ライセンス等)、ギャラ交渉、肖像権・パブリシティ権、SNS等での発信に関する法的リスク、について独立した立場での対応が重要です。 法人に比べて交渉力や情報収集力で劣る場合もあり、自身の権利を守り、安心して活動できる環境整備が特に求められます。 |
書式例 | ライセンス契約、レコード原盤供給契約、販売委託契約、広告出演契約、肖像利用許諾契約、著作物利用許諾契約、(専属)マネジメント契約、映画製作出資契約、映画配給契約、放送許諾契約、イベント出演契約、配信許諾契約、出版契約、コンテンツ利用規約、WEBサイト利用約款など |
エンタテインメント業界の契約相関図の例

著作権相談員≪日本行政書士会公式HP≫日本行政書士会連合会では、政府の知的財産立国政策、文化庁の著作権行政の意向を踏まえ、事業者や地域の著作権相談に対応できる行政書士を「著作権相談員」と位置付け、同相談員を養成することを目的に、「著作権相談員養成研修」を実施しております。
研修内容としては、著作権の基礎知識と著作権申請業務に必要な知識の修得としています。
本研修を受講し効果測定に合格した者を「著作権相談員」として「著作権相談員名簿」を作成しています。