レベニューシェア契約 vs. その他業務委託契約の比較 ~最適な契約選択のために~

レベニューシェア契約とは?
レベニューシェア契約とは、業務報酬は対象業務が事業化したときに売上から一定の割合で継続的に配分する契約形態のことです。
通常は、対象業務が事業化するまで受託業務の報酬を請求できませんが、事業化すれば継続収入を得ることができますので、
受託者は、事業の将来性を慎重に見極める必要があります。
Revenuの直訳は「収益」つまり売上高+営業外収益ですが、一般にレベニューシェア契約は売上高のみを対象にして報酬額を設定します。
対象事業の売上高に連動して報酬が支払われるため、必然的に受託者には対象事業の成長に対するモチベーションが生まれて、
長期的なパートナーシップを構築しやすいという特徴があります。
なお、経常利益または純利益などの利益(Profit)に基づいて報酬配分を設定する契約をプロフィットシェア契約といいます。

その他の業務委託契約の形態
報酬額の全額が100万円の場合で考えてみます。
一般的な業務委託契約
一般的な業務委託契約は、受託者は、業務が完了した時または、完成物を引き渡した時に報酬全額を請求することができます。
委託者は、リスクを最小限に抑えられますが、受託者の対象事業の全体の利益に貢献するという意識は薄く、
継続的取引のパターンもありますが、それでも本質的には単プロジェクトごとの当事者関係となります。

成果報酬型業務委託契約
委託者が委託した業務の成果に対してのみ報酬を支払う契約形態です。
成果の達成に重点が置かれ、受託者の力量次第では短期間で報酬が獲得できるため、モチベーションが高まりやすいです。
ただし、達成基準を客観的根拠に基づいて明確にしないと、トラブルに発展する可能性があります。

履行割合型業務委託契約
委託業務の進捗度合いや遂行した作業量に応じて報酬が支払われる契約形態です。
業務の遂行状況を細かく把握できるため、進捗管理が容易ですが、受託者の意識が最終的な成果物の品質よりも、目前の締切日に意識が偏り易く、
その場合は成果物の全体的な品質が低下する場合があります。
また、部分的な成果ごとに契約が完了するため、成果物が完成せずに中間で取引終了する可能性もあるなど、その特徴からパートナーシップを
築く上での課題に対する工夫が必要です。

まとめ
レベニューシェア契約は、リスクと報酬を共有することで、長期的なパートナーシップを築ける可能性がある一方で、契約内容が複雑になったり、収益予測が難しかったりするなど、注意すべき点もあります。あなたのビジネスにレベニューシェア契約が適しているかどうか、専門家にご相談することをおすすめします。
もし、特定の業界やケースについて詳しく知りたい場合は、お気軽にご質問ください。