契約の「権限者(正当な権限を有する当事者)」とは

契約には、適法かつ妥当な内容、権限を有する当事者、そして適切な手続きが不可欠です。まず、契約内容は法令遵守はもちろん、当事者間の特別な合意や業界・地域の慣習に沿ったものであるべきです。
契約の手続きとは、契約成立に必要な交渉・確認の完了を指します。交渉後、双方の権限者が契約書に記名押印することで契約が成立します。権限者とは、個人では本人のみ、法人では代表者や一定以上の役職者です。そして、これらの権限者を代理できる者(代理人)が、法令によって厳しく制限されています。
双方のどちらかが権限者でなかった場合は、原則として契約は無効です。しかし、相手方が権限者でないことが明らかに識別できた、という場合などは、自ら契約無効を主張できないケースがあります。この場合、法的には①契約内容どおりで履行する、又は②損害賠償を想定した解除の申込、が必要です。
もっとも「お互い様」の理念から、先ずはお互いに話し合いで調整するが一番妥当な結果に収まると考えます。
無権限で他人の契約を代理した者は、法令に基づいた刑罰や損害賠償責任が課せられます。また、法人に場合において、会社として権限逸脱した社員への処分を下すときは、労働法や社内規定に基づいた相当の範囲内でなければなりません。特に法人契約において権限者は、会社を代表(代理)として契約を進める責任があり、慎重な行動が求められます。
どのような当事者関係においても、意見の相違や紛争が発生した時は、合理的な解決策を提案し、円滑な契約成立を目指すべきです。契約書の不備は、後々のトラブルに繋がる可能性があるので、作成段階から慎重に内容を精査し、締結することが重要です。