
第1条(目的)
この約款は、行政書士下地 匡(以下「当職」という)が受任する業務(以下「本業務」という)に関して定めたものであり、以下において「本約款」といいます。
第2条(申込手続)
本業務の委任を希望する法人又は個人(以下これらをまとめて「依頼主」という)は、本約款を確認し同意したうえで、当職所定の業務委任申込書(以下「申込書」という)に記名押印したものを当職に送付し、当職が当該申込を承諾したとき本業務の委任契約が成立します。
第3条(委任期間)
本業務の委任期間は、申込書に記載された契約期間とします。
第4条(共同受任・再委任)
当職は、他の行政書士と共同して本業務を処理する必要が生じたとき、もしくは、他士業者に本業務を引き継ぐ必要が生じたときは、予め依頼主の承諾を得なければならないものとします。
第5条(業務報酬・着手金)
- 本業務の報酬は申込書に記載された金額とします。
- 依頼主は、申込書に記載の料金を申込書に定める期日までに申込書に定める方法で支払います。
- 本業務に関して着手金が設定されている場合、当職は着手金の支払いがない限り本業務に着手しないことができるものとし、当職が本業務に実際に着手した後は事由の如何に拘わらず着手金は返還しません。
第6条(諸費用)
- 本業務の遂行のために必要となる国内外の通信費、日帰りの普通列車料金は業務報酬に含まれます。
- 本業務の遂行のために必要となる宿泊を伴う普通列車料金、指定席料金、特急列車料金、船舶・航空費、宿泊費、その他の諸費用及び日当は、依頼主は業務報酬とは別にこれを支払うものとします。
- 本業務の遂行のために必要な貼付印紙・証紙代・証明書発行手数料は依頼主の負担とし、業務報酬とは別にこれを支払うものとします。
- 当職は前三項の諸費用を請求するときは、その計算書を依頼主に交付するものとします。
第7条(守秘義務)
当職は、本約款に基づき知り得た情報に関して、依頼主の事前の承諾なく第三者に開示、漏洩することはありません。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報についてはその限りではありません。
(1)開示を受けた時点で既に公知又は公用であった情報
(2)開示を受けた時点で既に所有していた情報
(3)正当な権利を有する第三者から秘密保持の義務を負うことなく、適法に入手した情報
(4)開示を受けた後に、当職の責によらずに、公知又は公用となった情報
(5)相手方から受領した情報によらず独自に開発した情報
第8条(個人情報保護)
依頼主及び当職は、本業務を遂行する過程で知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの、又は個人識別符号が含まれるものを指します。)は、個人情報保護法及び行政機関が策定する個人情報の保護に関するガイドライン、標準規格に従い適切に管理しなければなりません。
第9条(役割分担と協働)
- 本業務の適法かつ円滑な遂行のためには、依頼主が当職に提供する資料等に欠落がなく、その情報が正確かつ完全であることを確認し、当職に最新の情報を迅速に提供するものとします。
- 当職は、依頼主より提供される情報、依頼主が行う決定、承認が全て正しいものとみなして、諸法令に基づき、誠実にその役務を提供します。また、依頼主から提供又は貸与された資料、備品、機器類等を本業務の目的以外に使用しないものとします。
- 依頼主から提供された資料に不備があった場合、期限を過ぎて提出されたりした場合又は、その他当職の責任によらない事由によって本業務の遂行に支障が出るような事態が発生した場合は、追加の作業が必要となることがあります。この場合、当職から追加作業の必要性について依頼主に通知いたします。
- 依頼主の責任で資料の修正などが必要になった際は、事前に修正内容と提出日について当職の了承を得た上で、追加作業を依頼するものとします。
- 前二項によって生じた追加作業に対する報酬は、相互協議のうえ決定するものとします。
- 依頼主及び当職は、両者の協働が必要とされることを認識し、自らの役割を誠実に実施するとともに、相手方の役割に対して誠意をもって協力しなければならないことを確認し合意します。
- 依頼主及び当職は、自らが実施すべき役割を遅延し又は実施しない場合、それにより生じた遅延又は不実施について、相手方に対し責任を負います。
第10条(損害賠償責任)
- 本約款に基づき、当職が提供する本業務に関連して、当職の責任に帰すべき事由により依頼主に損害が生じた場合、依頼主は直接かつ現実に被った通常の損害に限り賠償を請求することができます。
- 依頼主の当職に対する損害賠償の請求額は、当該申込書に基づく報酬額を上限とします。
第11条(資料等の保管・廃棄)
- 当職は、本業務にかかる説明資料、中間データ及び成果物等を善良なる管理者の注意をもって管理、保管するものとし、保管期間は本業務が終了した日から1年間とします。
- 本業務を遂行するうえで不要になった資料等がある場合、または契約が終了した場合、当職は依頼主に対し、遅滞なくこれを返還又は、相互協議するところにより処分するものとします。
- 当職は、依頼主からの書面による意思表示がない限り、法定備置書類を除く不要と認める中間データを破棄できるものとします。
- 前三項にかかわらず、法令に基づく法定保管期間が定められた資料等については法定保管期間又は本業務が終了した日から10年間保管とします。
第12条(解除・辞任)
- 依頼主及び当職は、相手方がこの契約に違反したとき、又は著しい不信行為があり、委託信任関係を維持できなくなったときは、いつでも委任契約を解除することができます。
- 前項により委任契約が解除されたときは、依頼主及び当職は直ちに債権債務を清算し、本業務の終了に伴う必要な措置を講ずるものとします。
- 当職は、本業務の遂行において行政書士法に違反又は他士業の独占業務に抵触する恐れがあると判断したときは、依頼主にその旨を通知して辞任することができます。
第13条(反社会的勢力の排除)
- 依頼主及び当職は、自ら又は自らの役員及び従業員が、反社会的勢力(指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団並びに、公共放送又は主要な新聞社等のメディアに半グレ又は準暴力団であると報道されることによって反社会的勢力である疑いが認められる集団又は個人、その他暴力、威力、又は詐欺的手法を用いて反社会的活動を行う集団又は個人のことをいう)に該当しないことを現在及び将来にわたって表明し確約します。
- 依頼主及び当職は、相手方が前項の規定に違反した場合、何らの催告なしに委任契約の全部又は一部を解除することができます。この場合、当該解除を行った当事者に損害が生じているときは、違反をした当事者に対する損害賠償請求権の行使を妨げないものとします。また、当該解除により違反をした当事者に損害が発生したとしても、解除を行った当事者は賠償責任を負いません。
第14条(専属的合意管轄裁判所)
本約款又は申込書の内容に関し裁判上の紛争が生じたときは、千葉地方裁判所又は千葉簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第15条(協議)
本約款又は申込書に定めのない事項や、解釈に疑義が生じた場合には、誠意をもって協議し、解決しなければなりません。
第16条(変更手続)
- 当職は、「依頼主の一般の利益に適合する」又は「本業務に係る契約をした目的に反せず、かつ変更に係る事情に照らして合理的なもの」であるときは、本約款の変更を行うことができます。
- 本約款の変更をするときは、その7日前までに本サイトへの掲載又は電子メールの送信その他の当職が合理的と判断する適切な方法により依頼主に通知するものとします。
- 変更された約款の適用日以後も依頼主が継続して当職に業務を委任することにより、変更後の当約款の内容を承諾したものとみなします。
附則
この約款は、2025年8月11日から適用された本約款を変更したものであり、第16条に基づき、2025年9月6日より適用されます。
以上